一般社団法人を設立するための要件とは?
一般社団法人は、人の集まりに法人格を与える法人ですので、基本的には人が2人以上集まれば設立することができます。またNPO法人のように、世の中のために役に立つ事業(特定非営利活動として定められております。)を行うことのみを目的としないと設立できないなど、事業目的の制限も特にありません。さらに、会社のように設立時に必ずしも出資を行わなくても設立することができる、新公益法人制度スタート前の社団法人のように、主務官庁の許可が必要ないため、法務局への登記だけで設立することができるなど、設立しやすい法人であるといえます。
一般社団法人設立に最低限必要な要件をまとめると以下のとおりです。
人員について
設立時の最低限必要な人員は、社員2名以上、役員として理事が1名以上です。
ただし、これは設立するための最低限の人数であり、例えば理事会を設置する場合は、3名以上の理事が必要となりまた監事も置く必要があるなど、どのような法人を設立するかにより、必要な人数は変わる場合があります。
お金について
設立時の出資の必要性について
一般社団法人設立時の出資の制限はありませんので、拠出金0円でも設立が可能です。なお、活動の原資となる資金を調達するために基金制度の採用が可能であり、この制度を活用して設立時に資金を拠出することもできます。
設立手続きについて
許可や認可などを受ける必要はなく、法務局にて設立の登記を行えば、設立することができます。
※一般社団法人から、公益社団法人に移行する場合は、公益認定を受ける必要があります。
上記の要件は、一番簡単な形で、一般社団法人を設立するための要件であり、実際に設立する場合は個々の団体の状況(設立時の人数、事業内容、事業の規模等)によって、それぞれ異なってきます。
行政書士法人アクティブイノベーションでは、それぞれのお客様のご要望にあわせた一般社団法人設立のお手伝いを専門に取り扱っております。お気軽にご相談ください。
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