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役員の任期は何年が良いのか?

会社設立時、定款で役員の任期を決める場合が多いのですが、どのくらいの任期を定めるのがよいのでしょうか?

役員の任期ですが、取締役の任期は原則として選任後2年以内の最終の決算期に関する定時総会の終結の時まで、監査役の任期は選任後4年以内の最終の決算期に関する定時総会の終結の時までとなっています。(会社法332条、336条)そして、任期満了になったら役員変更の手続きを行うことになっています。

ただし会社法改正により株式譲渡制限がある会社については定款で、これらの任期を最長選任後10年以内の最終の決算期に関する定時総会の終結の時まで伸ばすことができるようになりました。(会社法332条2項)つまり、株式譲渡制限会社を設立する場合は、取締役及び監査役の任期を最長10年まで自由に決めることができます。

役員の任期を長くとることにより、任期満了ごとに行う役員変更の手間(役員変更登記)とコスト(登録免許税及び専門家に手続きを依頼した場合の報酬など)を削減することができます。

10年以内でどのくらいにするのが適切なのか?

10年以内の期間で自由に決めることができる役員の任期ですが、実際どのくらい設定するかについては会社設立時からよく検討する必要があります。

例えば役員が全員親族の場合や、長年同じメンバーでずっと一緒にやってきて強い信頼関係が構築されているような場合は、5年とか10年といった長い役員の任期に変更して、コストと手間を少なくするとよいでしょう。

これに対して、他人同士の場合や、役員の人数が多い場合は、必ずしも長い任期が良いとは限りません。というのは、会社にとって好ましくない役員がいるような場合に、任期が短ければ任期満了までの期間も短いので、その時点で再任しないことにより、自動的に役員から外すことができますが、任期が長い場合は、なかなか任期満了にならないため、やめさせる場合は解任の手続を取ることになってしまうからです。

解任の手続は、通常の役員変更の手続きより手間がかかります。さらに正当事由なく任期満了前に取締役を解任するときには、解任させられる取締役は残りの任期の役員報酬を損害賠償として請求できるので、場合によっては、やめさせられる役員が解任が正当な事由では無いと主張して、任期までの役員報酬を請求してくる可能性があります。さらに任期が長いとその分賠償額が上がることにもなります。

他人同士の場合、役員の人数が多い場合は、上記のようなことに注意して任期を決めると良いでしょう。

会社設立代行.comでは、会社設立時の定款での役員の任期の決定にあたり、御社の状況にあったご提案を致します。

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