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株式会社の商号と目的の決定方法とは?

会社を設立する際、会社名(商号)と事業内容(目的)をどのように決めるかについて、基準や判断材料が無い・良く分からないという方のために、会社設立の際の会社名の決め方と事業内容の決定についてまとめておきました。

会社名(商号)の決め方について

会社法スタート前(平成18年5月以前)は、紛らわしい商号(会社名)を排斥するため、同一市町村において他人が登記した会社名で同種の営業目的で会社を設立することが禁止されていました(類似商号)。そのため、自分が使いたい会社名と似たような会社名がすでに、同一市区町村内に登記されている場合は、その会社名は使うことができませんでした。

これに対し、新会社法スタート後は、同一市区町村内の同一商号の禁止の規制はなくなったので、(ただし全くの同一住所には、同一商号では登記できません。)基本的には自由に商号を使用することができるようになりました。

ですから現在は、自分が思いついた会社名を基本的にはそのとおり登記して、¥使うことができます。

ただし、不正競争防止法(すでに世の中で広く認知されている商号等の使用に関する制限)等の規制は引き続き存在しているので、有名な会社の商号の一部を活用したり、同じ表現を使うことは避けたほうが良いでしょう。

その他、アルファベットの会社名の登記は可能ですか?と良く聞かれますが、これは可能です。また、ハイフンなどの記号も使うことができます。

事業内容(目的)の決め方について

会社法スタート前までは会社の目的の記載について、適法性(公序良俗に反するかどうか),営利性,明確性(記載内容が不明確ではないか)についての審査をしていたため、具体的かつ明確な表現でないと、会社の目的として登記することができませんでした。特にあまり使われていないような文言を使う場合は、事前に法務局にて相談する必要があり、時間と手間がかかりました。

これに対し、会社法改正後は、類似商号の規制が廃止されたため、それに伴って会社の事業目的の具体性に関する審査はされないことになりました。

その結果例えば、「商業」,「商取引」,「建設業」,「製造業」,「サービス業」,「卸売・小売業」「コンサルティング業」といった包括的な表現でも可能ということになりました。

その他事業内容を決める際の注意点

新会社法スタートにより、目的の具体性の審査はされなくなったため、抽象的、包括的な目的でも事業目的として定款に記載可能になったのですが、あまりにも漠然とした表現ですと、実際にどのような事業を行う会社なのか、第三者や取引の相手方に分からなくなってしまうので、ある程度の具体性はもたせる表現にした方が良いでしょう。

また具体性の審査はなくなりましたが、引き続き適法性・明確性の審査は行われます。法律で禁止されていることを行う事業内容や意味が明確でない事業内容の掲載はできません。

あと、労働者派遣業、有料職業紹介事業、古物商、介護事業といった許認可が必要な業種については、例えば、商業といった包括的な表現では、許認可取得が認められない場合がありますので、事前に許認可を申請する官公庁に確認の上、目的を追加する必要がありますので注意しましょう。

会社設立の際の会社名や目的は、以上のようなポイントを踏まえ、決定されると良いでしょう。

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