
会社設立時、発起人は資本金を出資しなければなりませんが、出資方法には実は、お金だけでなく、「物」による出資が認められています。
例えば、発起人が所有している「物」(パソコンやプリンタ、車、不動産、有価証券など)を出資することにより、その物の価値に相当する金額を資本金として計上することが可能です。そして、このような物による出資の方法を現物出資といいます。
例えば資本金500万円の株式会社を設立する場合、現金で300万円出資し、残りの200万円を200万円の価値のある車を現物出資することにより、現金は300万円しか用意しなくでも、資本金500万円で株式会社を設立することができます。
現物出資を行う場合は、新会社法スタート前は、裁判所に選任された調査役の調査や弁護士・会計士などの価格証明など煩雑な手続と費用と時間が必要でしたが、現在の新会社法の下では「現物出資の金額が500万円以下」の場合にはこれらの面倒な手続が不要になりました。
ですから、現金は少ないが会社の信用性を上げるために少しでも資本金を多くしたいと考えている方は、現物出資の活用を検討されると良いでしょう。
現物出資を活用して会社を設立する場合は、通常の金銭出資のみで会社を設立する場合と比べ、必要書類や定款の内容が変わります。
例えば、定款及び発起人決定書(複数の場合は発起人会議事録)に記載しておかねばなりませんし、調査報告書や財産引継書といった書類の添付が必要になります。
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