
会社を設立して投資顧問業(助言)をはじめる場合は、会社設立後速やかに投資顧問業登録申請を行い、登録を行う必要があります。
会社設立代行.comでは会社を設立して、投資顧問業をはじめる際に必要な手続(会社設立、投資顧問業登録)を専門にお手伝いしておりますので、なるべくスムーズに投資顧問行登録までの手続を行い、投資顧問業(助言)をはじめたい方は、お気軽にご相談下さい。
| 会社設立 |
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| 投資顧問業登録申請 |
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| 登録 |
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| 営業保証金の供託・届出 |
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| 業務開始 |
まず会社設立手続を行い、設立後引き続き投資顧問業登録申請を行います。
投資顧問業登録申請は、主たる営業所の所在地を管轄する財務局・財務事務所が窓口になります。
最短で、約2ヶ月から2ヶ月半程度で許可を取得することができます。
必要書類をスムーズに準備することにより申請までの期間を短縮することが可能になります。
投資顧問業には、投資助言業務・投資一任業務の2種類があります。
報酬を得て、株式などの有価証券の投資判断(いつ、どの銘柄を、どのくらいの数量でいくらでなどの判断のこと)について専門家としての立場から投資家へ助言を行う業務のことをいいます。
投資家から投資判断と売買などの投資に必要な権限を委任される業務で、投資家と投資顧問業者は投資一任契約を締結します。この契約を結ぶと投資家から顧問料を得て投資家の資産運用に関する判断から実際の売買、発注までを投資顧問業者が行います。
「投資一任業務」を営むには内閣総理大臣の登録を受けただけででは、業務を行うことができず、許可が必要となります。
※投資顧問業の登録を行ってできる業務は、顧客に対して有価証券の助言(アドバイス)を行うことのみとなります。一任業務をやりたい場合は、登録のほかに許可も必要になります。
※ 会社設立から投資顧問業を行う場合は、まずは助言業務からのスタートになるとお考え下さい。一任業務は登録後、さらに許可が必要ですが審査がとても厳しく、設立後間もない実績の無い会社には、許可が下りない可能性が高いからです。
会社設立及び投資顧問業登録は、以下のことを念頭において準備されると良いでしょう。
会社設立から投資顧問業登録申請をする場合は、投資顧問業登録の要件に関連して、会社設立の時点から注意すべきことがあります。ですから投資顧問業をはじめるために会社設立と投資顧問業登録申請を行う場合は、設立の手続から投資顧問業登録まで、一連の手続として捉えて準備をすると良いでしょう。
会社設立から投資顧問業登録をすることを念頭に置いて、設立の準備を進めると手続がスムーズに進み、登録までの期間を最短で行うことができます。
登録後、業務開始する前に営業保証金を主たる営業所の最寄りの供託所(法務局)へ供託する必要があります。その額は主たる営業所につき500万円、投資顧問業を営むその他の営業所につき営業所ごとに250万円の割合による金額の合計額になります。また供託後、財務局・財務事務所へ供託の届出も行なう必要がありますので、会社設立時から供託のことを念等において、資金を準備しておくのが良いでしょう。
会社設立代行.comでは、会社設立から投資顧問業登録までの手続をサポートいたしますので、会社設立のみならず投資顧問業登録を行いたい方、自分は投資顧問業登録ができるかについて相談したい方など、お気軽にお問い合わせ下さい。