
会社を設立して介護事業をはじめる場合は、会社設立後速やかに介護事業者指定申請を行い、指定通知を受ける必要があります。また、介護事業は法人で行うことが必須となっております(個人事業では原則行うことができません)ので、法人を持っていない場合は必ず法人を設立することになります。
会社設立代行.comでは会社を設立して、を介護事業はじめる際に必要な手続(会社設立、介護事業者指定申請)を専門にお手伝いしておりますので、なるべくスムーズに事業者指定申請までの手続を行い、介護事業をはじめたい方は、お気軽にご相談下さい。
| 会社設立 |
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| 介護事業事業者指定申請 |
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| 指定通知 |
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| 営業開始 |
まず会社設立手続を行い、設立後引き続き介護事業事業者指定申請を行います。
介護事業事業者指定申請は、主たる営業所の所在地を管轄する都道府県の介護事業の事業者指定受付の窓口になります。
最短で、約3ヶ月程度で営業を開始することができます。
必要書類をスムーズに準備することにより申請までの期間を短縮することが可能になります。
会社設立及び投資顧問業登録は、以下のことを念頭において準備されると良いでしょう。
会社設立から介護事業指定申請をする場合は、介護事業指定申請の要件に関連して、会社設立の時点から注意すべきことがあります。ですから介護事業をはじめるために会社設立と事業者申請を行う場合は、設立の手続から介護事業事業者指定申請までを、一連の手続として捉えて準備をすると良いでしょう。
会社設立から介護事業指定申請をすることを念頭に置いて、設立の準備を進めると手続がスムーズに進み、指定通知までの期間を最短で行うことができます。
介護事業の指定を受ける主なポイントは、人員基準と施設基準です。
この基準を満たせないと、せっかく会社を設立しても事業者指定を受けることができず、介護事業をスタートできません。また、これらの基準は指定を受けたい介護事業の種類によって異なります。
会社を設立する段階から、自分を受けたい介護事業の人員基準及び施設基準をきちんとチェックして準備をすすめましょう。
会社設立代行.comでは、会社設立から介護事業者指定申請までの手続をサポートいたしますので、会社設立のみならず介護事業指定申請を行いたい方、自分は介護事業がスタートができるかについて相談したい方など、お気軽にお問い合わせ下さい。