
会社を設立して人材派遣業許可を設立したい場合は、会社設立手続に引き続いて人材派遣業許可申請を行い、人材派遣業許可を取得する必要があります。
会社設立手続と派遣業許可手続をスムーズに行うことにより、許可取得までの手続を可能な限り短期間にすることができます。
当方は、人材派遣事業スタートに必要な手続(会社設立、派遣業許可取得)を専門にお手伝いしておりますので、なるべくスムーズに人材派遣業許可取得までの手続を行い、事業をはじめたい方は、お気軽にご相談下さい。
| 会社設立 |
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| 人材派遣業許可申請 |
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| 許可取得/営業開始 |
まず会社設立手続を行い、設立後引き続き人材派遣業許可申請を行います。
許可申請は、月単位で受理をして審査をされることになります。
審査期間は2ヶ月です。審査期間は2ヶ月ですので、例えば9月10日に申請すれば、審査期間の2ヶ月を経て翌々月の12月1日に許可が下りることになります。
最短で、だいたい3ヶ月で許可を取得することができます。
必要書類をスムーズに準備することにより申請までの期間を短縮することが可能になります。
会社設立と派遣業許可申請は、以下のことを念頭において準備されると良いでしょう。
会社設立から派遣業許可申請する場合は、派遣業許可申請の要件に関連して、会社設立の時点から注意すべきこと(事業内容・資本金の額など)があります。ですから人材派遣業をはじめるために会社設立と許可申請を行う場合は、設立の手続から派遣業許可申請まで、一連の手続として捉えて準備をすると良いでしょう。
会社設立から派遣業許可取得をすることを念頭に置いて、設立の準備を進めると手続がスムーズに進み、許可取得までの期間を最短で行うことができます。
派遣元責任者とは、派遣元事業主における派遣労働に関する責任者ですが、職業安定局が委託する者が行う「派遣元責任者講習」を受講している必要があります。
この派遣元責任者講習を受講していないと、許可が取得できませんので、はやめに講習を受けておきましょう。派遣元責任者講習会の日程・講習の申し込みについては、社団法人日本人材派遣協会(http://www.jassa.jp/)のホームページでご確認下さい。
一般労働者派遣事業許可を取得するには、派遣元責任者を置く必要があります。
派遣業をはじめるにあたり、新たに事務所を借りる場合は、20u以上の事務所を借りてください。派遣業許可を取得するにあたり、労働者派遣事業に使用し得る面積がおおむね20u以上あること、という要件がありますので、20u以下の事務所を借りてしまうと、許可が取得できない可能性があります。また、労働者派遣事業を行うにあたり、場所が適切であるという要件もありますので、許可取得にあたり事務所を借りる場合は、風俗営業や性風俗営業等が密集するエリアは避けた方が良いです。
紹介予定派遣とは、派遣先に、派遣労働者を派遣就業後に職業紹介することを予定して行う労働者派遣のことですが、派遣業を行う際に紹介予定派遣事業を行いたい方は、派遣業許可の他に有料職業紹介事業の許可も取得する必要があります。
会社設立代行.comでは、会社設立から派遣業許可取得までの手続をサポートいたしますのでお気軽にご相談下さい。